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昭和37年4月1日施行
平成18年8月7日一部改正、平成19年4月1日施行
第1章 総 則
第1条(名 称) 本連盟は、日本教職員バドミントン連盟と称し、
(財)日本バドミントン協会にその支部として
加盟する。I.B.Fに対する登録その他英文で
表わす必要があるときは、
The Japan Educators' Badminton Federation
(略称JEF)
と称する。
第2条(事 務 局) 事務局は、事務局長の勤務校または自宅に置く。
第2章 目 的
第3条(目 的) 本連盟はバドミン卜ンを通じて会員相互の親睦を
図り、各種競技会を開催する外、特に体育指導者
間におけるバドミントンの普及に努め、相互に
研鑽を深めて、もってわが国バドミントン界の
発展に貢献することを目的とする。
第3章 事 業
第4条(事 業) 本連盟は前条の目的を達成するために下記の事業
を行う。
1.各種競技会の開催。
2.技術(審判を含む)の研究および指導。
3.学生、生徒、児童などに対する指導方法の研究。
4.機関誌の発行。
5.その他本連盟の目的達成に必要な事業。
第4章 会 員
第5条(資 格) 1.本連盟は、(財)日本バドミントン協会
会員であって下記(1)に該当する者とする。
ただし、他の連盟に加入していないものと
する。
(1)学校教育法第1条に規定する学校(小学校、
中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、
ろう学校、養護字校、幼稚園)、または学校教育法
第七章の二第八十二の二に規程する専修学校
または第八十三条に規程する各種学校に在職し、
教育の任に当たっている教授、準教授、教諭、
講師(非常勤も含む)、助教、助手、および上記の
学校に現に在職する職員、並びに各地区教育委員会
の職員(非常勤も含む)とする。
(2)永年教育機関に勤務し、定年等により退職しても、
各都道府県教職員バドミントン連盟の推薦があれば
会員に準ずる資格を得ることができる。
第6条(加 入) 本連盟に加入を希望するものは、毎年都道府
県教職員バドミントン連盟(以下支部連盟と称す
る)単位で加盟し、所定の登録用紙に記入の上、
各支部連盟より本連盟事務局に提出するものと
する。
第7条(脱 退) 本連盟に加入後、第5条の資格を喪失するか、
又は年度を超えても登録を更新しない場合は、本連
盟を脱退したものとする。
第5章 役 員
第8条(役 員) 本連盟に次の役員を置く。
1.理事 25名以内、内常任理事16名、地区代表
理事9名とする。
2.監事 2名
3.理事のうち、1名を会長、2名を副会長、1名を
理事長、1名を事務局長とする。
4.上記理事以外に名誉会長を1名、他に数名の
顧問、参与を置く。
第9条(任 務)
1.会長は本連盟の業務を総理し、本連盟を代表
する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれ
を代行する。
3.理事長は、常任理事会を召集し、常任理事会の
議決に基づき日常の会務を執行し、総会の議決
した事項を処理運営する。
4.地区代表理事は、理事長を補佐し、全国各地区の
会務を遂行する。
5.副理事長及び常任理事は理事長を補佐し、特に
担当区域の会務を遂行する。
6.事務局長は、会計事務全般の業務に当たる。
7.監事は会計を監査し、又会計事務の処理に関して
適切な助言を会計に与える。
8.評議員はそれぞれ各都道府県を代表して総会に
出席し、議案の審議および議決をなす。
9.顧問および参与は会長の諮問に応じ、意見を
具申する。
第10条(役員の選出)
1.会長および副会長は会員中又は会員外の学識
経験者中より総会において推薦する。
2.常任理事は業務の円滑な遠泳のために会長が
委嘱する。
3.地区代表理事は全国各地区より推薦し、会長が
委嘱する。
4.理事長は理事の互選により会長が委嘱する。
5.顧問、参与および監事は会員中、又は会員外の
学識経験者中、総会において推薦し、会長が委嘱
する。
6.評議員は、各都道府県毎にその会員中より互選
する。
第11条(任 期) 役員の任期は各々2年とし、再任を妨げない。
欠員の補充のため専任された役員の任期は、
前任者の残留期間とする。
第12条(定 年) 役員の定年は満70歳とし、人気満了の日を
以って退任することとする。なお就任後、1年
以内に70歳に達する者は、役員への推挙を
見合わせるものとするが、会長、副会長はこの
限りではない。
第6章 会 議
第13条(会 議) 本連盟の運営は下記の会議に従って行う。
1.総会
2.理事会
3.常任理事会
4.顧問参与会
第14条(総 会) 定期総会は毎年1回、全日本教職員選手権大会
の直前に会長が召集する。又、会長は必要と認
めた時に臨時総会を召集することができる。
第15条(総会の構成) 総会の構成員は、会長、副会長、理事長、
副理事長、常任理事、地区代表理事および
評議員とする。他の役員は、総会に出席し、
意見を述べることができる。
第16条(総会の議題) 総会において下記の諸事項を審議又は
議決する。
1.事業報告及び決算
2.事業計画及び予算
3.役員の選出
4.規約の改廃
5.その他
第17条(総会の定数) 総会はその構成員の過半数の出席(委任状を含
む)を以って成立する。
第18条(総会の議決) 総会の議決は、出席者の過半数の賛成に
より行う。なお、賛否同数の場合は議長の決
するところによる。
第19条(理 事 会) 理事会は毎年定期総会に先立ち会長が召集す
る。又、理事長が必要と認めた時は臨時理事会
を召集することができる。
第20条(理事会の構成) 理事会の構成員は、理事長、常任理事および
理事とする。その他の役員は、総会に出席し、
また、意見を述べることができる。
第21条(常任理事会) 常任理事会は理事長が必要に応じて召集する。
第22条(常任理事会の構成) 常任理事会の構成員は、会長、副会長、
理事長、副理事長および常任理事とする。
その他の役員は、常任理事会に出席し、意見を
述べることができる。
第7章 会 計
第23条(経 費) 本連盟の経費は、負担金、個人登録費、寄附
金、その他をもってまかなう。
第24条(会 費) 本連盟の負担金は、各支部連盟毎に年間2万円
とし、毎年第1回の登録時に納入しなければ
ならない。また、会員は個人登録費を一人
年間2千円を併せて納入しなければならない。
ただし、満60歳以上の会員については終身
個人登録費として金2万円を納入すれば以降の
個人登録費は納入しなくてよいこととする。
第25条(会計年度) 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、
翌年3月31日に終る。
第8章 地 区
第26条(地区別) 本連盟の地区別けは、日本バドミントン協会の
地区別による。
第9章 規約の改廃
第27条(規約改廃) 本規約の改廃は、総会において、出席者の3分
の2以上の賛成を必要とする。
以上
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